仲介の場合には、まず依頼をする不動産業者を決めて、媒介契約書を結びます。媒介契約書の種類には、他の不動産業者との重ねての依頼を、禁止しているものもあり、首尾よく購入者を見つけ出してくれればよいのですが、うまくいかないと、時間だけを要して売主様が身動きが取れなくなってしまうケースが多々あります。
他に、重ねて売却の依頼を出せば、ペナルティの対象になりますが、買取の場合、依頼ではなく買主(当社)との直接契約になりますので、ペナルティーの対象にはなりません。また、依頼を出している不動産業者への仲介手数料も必要なく安心して契約できます。
※但し専属専任媒介契約を除く