売却後のリスクを回避したい。

■ 買取の場合は、不動産取引にかかるリスクを免責することができます。

仲介の場合は、契約後、一定の期間を設けて売主は買主に対して、「瑕疵担保責任」を負わなければなりません。
*瑕疵担保責任とは、買主が通常の注意では発見できない欠陥(・雨漏・主要な部位の木部の腐食・シロアリの害・給排水設備の故障など) が発見されたときに売主が負うべき責任のことです。

売却後も何かあった場合の保証をつけるのは出来れば売主としては避けたいところです。特に古い不動産を売却した場合や、しばらく利用していない不動産を売却する場合はなおさらです。

当社は、売主様のご要望に答え、売却後の責任を一切問わない契約をすることも出来ます。