当社に寄せられるご質問・ご相談の主な事例をご紹介します。
債務者(借主)が住宅ローンや借入金などの支払いが困難になった場合、債権者(金融機関 等)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立をします。金融機関から強制されるのではなく 当社などの専門家や弁護士さんなどが入って債務者の側が自由に担保不動産を売却する ものです。その不動産を所有者(債務者)と債権者の合意を取り、競売よりも有利な条件で 不動産物件を売却することです。当社は、物件の所有者と債権者との間に入り、競売の 取下げ(競売の改札期日の前日迄に)開始を依頼し、所有者・債権者・買主の納得を取り 売却することが可能です。これを“任意売却”といいます。 |